たからべ司法書士事務所
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。
相続登記をしないまま相続人が亡くなり、新たな相続が発生すると別の法定相続人が登場したり、親族関係も遠くなっていたりで相続手続きが大変になります。もし、相続人同士がもめた場合、不動産を売却するには相当な時間と手間がかかることになります。
ご自身が亡くなった後に、大切なご家族が仲良く幸せに暮せるように、遺言書の作成は大変重要と考えます。当事務所では、そのサポートをさせていただきます。
・不動産相続・贈与・売買、財産分与などによる名義変更
・名義人の住所移転・氏名変更
・抵当権抹消(住宅ローンの完済による抵当権の抹消手続き)
不動産に係わる取引が安全にできるようサポートをさせていただきます。
成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
ご自身の老後の財産管理に不安を感じている方、親族の判断能力の衰えを心配されている方はご相談下さい。
その他、さまざまな法律に関するサポートをさせていただきます。